2015年1月に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)によって、我が国の難病対策は、法的根拠を持つ総合対策として新しく出発しました。
難病法第2条の基本理念では、難病患者が地域社会において尊厳を持って生きることが出来るよう、共生社会の実現に向けて、「難病の特性に応じて、社会福祉その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に行われなければならない」と定め、第4条の厚生労働大臣が定めた基本方針では「難病は、一定の割合で発生することが避けられず、その確率は低いものの、国民の誰もが発症する可能性があり、難病の患者及びその家族を社会が包含し、支援していくことがふさわしいとの認識を基本として、広く国民の理解を得ながら難病対策を推進することが必要である」としています。
国及び地方自治体がこの基本的な推進方向に沿った難病対策の総合的な推進と国民への周知を進め、適切な医療や教育が受けられることで、成人となり、社会参加の可能性が広がってきた難病や疾病のある子どもたちも含めて未来に希望を持てるよう、いっそうの努力をされるとともに、難病
以外の長期慢性疾患の患者・家族が地域で格差なく安心して暮らすことのできる社会の実現に向けて、有機的連携を図りながら総合的な対策を推進されるよう求めるものです。
せっかくいただいた署名が、無効にならないよう、ご協力をお願いします
署名は本人の自筆でお願いします(自筆の場合は印鑑の捺印は不要)。
・未成年の方も署名できます(国内在住なら年齢、国籍は問わない)。
・手が不自由など、やむをえない場合は代筆も可能です。ただし、同居家族以外は原則として認められませんので、遠くの親戚や友人には、大変でも署名用紙を郵送して、ご本人の自筆署名をもらってください。
・住所は都道府県名から番地まで省略せずご記入をお願いします。
ご家族一緒の住所の場合でも、「〃」「々」「同」は無効です
・一人ずつ住所から記入をお願いします。この場合も自筆を原則とします。
・署名用紙が足りない時は、事務局にご請求ください。未記入用紙をコピーして使うことも可能です。その場合は、「両面」をコピーしてください。片面だけでは無効になります。
※署名用紙データ(B5サイズ・両面)を添付します。(プリント色はブラックでも良いです。)
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募金額がだんだん減ってきており、愛難連からの持ち出しが多くなっています。
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2022年9月28日 愛知県難病団体連合会 事務局